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福岡高等裁判所 昭和45年(く)74号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の理由は、申立人(弁護人)高木定義、石田市郎提出(連名)の抗告申立書記載のとおりであるからこれを引用する。しかして、その要旨は、昭和三五年一一月一三日飯塚簡易裁判所は、被告人野田鉄也に対する賍物故買被告事件につきなした保釈許可決定の執行を抗告の裁判があるまで停止する旨の決定をしたが、検察官の福岡高等裁判所に対する執行の停止の申立につき、自らかかる停止決定をなすことは不当であり、また執行を停止しながら抗告は理由がない旨の意見を付していることは彼是矛盾するもので失当である。なお、検察官の抗告申立の理由は被告人が罪証を隠滅する虞があるというにあるけれども、検察官申請にかかる証人はすべて取調を終り次回公判期日に被告人の父および妻を情状証人として取調べが予定されている審理の現況からみれば、も早罪証を隠滅することはありえない。したがつて、保釈の許可決定の執行を停止すべき理由がないから原決定を取消す旨の裁判を求めるというにある。

よつて、関係記録を調査するに、飯塚簡易裁判所が、昭和四五年一一月一三日被告人野田鉄也に対する前記被告事件につき保釈許可決定をしたところ、これに対し検察官から抗告申立とともに執行の停止を求めたので、同日右保釈許可決定の執行を停止する旨の決定をなしたことが明らかである。

ところで、裁判所のした決定に対しては、原則として抗告することができるのであるが、訴訟手続に関し判決前にした決定に対するものである限り、即時抗告ができる場合を除き、勾留、保釈、押収、押収物の還付又は鑑定留置に関する決定に対するもの以外、これに対し抗告できないことは刑事訴訟法四二〇条一、二項により明らかである。

しかして、抗告の裁判があるまで執行を停止する決定は、右にいう訴訟手続に関し判決前にした決定そのものにはあたらないが決定手続においても、終局決定前になされた決定対しては、判決前の右決定に準じて処置さるべきであるから独立の抗告は許されないものと解するのが相当である。けだし、かかる附随的決定は終局決定に対する上訴によつて救済するをもつて足る点において、判決前の右決定の場合と何ら選ぶところはないからである。殊に、抗告の裁判があるまで執行を停止する旨の決定は、抗告審における終局決定前になされた暫定的決定であつて、且つ終局決定と同時に失効するものであるから、既に係属する抗告手続の外に、更に独立の抗告を許す理由も存しないものである。

次に、右のとおりであつても、保釈に関する決定に対しては抗告できるのであるから、本件抗告がこれにあたるかどうかをなお検討すべきであるが、保釈に関する決定とは、保釈そのものに関する決定(許否又は取消の決定)であつて、更に該決定に関する決定までも含むものではない。そうなると、本件抗告の対象たる「保釈を許す決定」の「執行を停止する決定」は先行の決定の執行に関する別個の決定であつて、保釈に対する決定にあたらないことは明らかである。

以上のように見てくると、保釈許可決定の執行停止決定に対する本件抗告は、刑事訴訟法四二〇条二項の場合にあたらないので、同条一項に則り許されないものといわなければならない。したがつて、抗告理由につき判断をするまでもなく、不適法として棄却を免れない。

よつて、同法四二六条一項に則り主文のとおり決定する。(藤田哲夫 平田勝雅 井上武次)

抗告申立書〈省略〉

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